ママチャリであろうとロードバイクであろうと、
全ての自転車はベル(警音器)を取り付けなければなりません。

私自身、昔は全く意識もしていなかったのですが、
トライアスロン指導者として人に教える立場になってからは、
バイクにベルを付けています。
皆さんにも装着をお勧めしています。

かっこ悪いとか、そんなことは言っていられず、
法律で規定されているので仕方ありません。

根拠法令は道路交通法54条

根拠法令は道路交通法の54条です。

(警音器の使用等)
第五四条  車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない
一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
(罰則 第一項については第百二十条第一項第八号、同条第二項 第二項については第百二十一条第一項第六号)
 
以上のように規定されています。
お気づきの方もいると思いますが、
条文では、「警音器(ベル)を装着しなくてはならない」と
直接的には言っておらず、
「○○の場合においては警音器を鳴らさなければならない」と、
装着していることが大前提としての規定となっていますね。

つまり、ベルを鳴らさなければいけない場面で鳴らせないのは法律違反ということで、
装着しているのは当たり前で、
装着していても壊れて音の出ないようなベルも駄目
ですよ、と言ってるのです。
 

都道府県ごとの細則もある

また、各都道府県が定める道路交通法施行細則というものもあります。
これは各県ごとに若干の違いがあるようです。
我が新潟県の規定を見てみると、

(運転者の遵守事項)
第12条 法第71条第6号の規定に基づき、車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次の各号に掲げるとおり定める。



(3) 警音器を備えず、又はその機能が完全でない自転車を運転しないこと。
 
新潟県の場合は、警音器を備えない自転車は運転してはいけないと規定されています。

そんなわけで、
法律で決まっていることなのでベルは装着しておきましょう。
 
 
 

実際鳴らすことはほとんどないけど・・

しかしながら・・・
私自身、装着はしていますが、
実際に慣らすことはほぼないです。
本当は、道交法54条で定められている場面においては
鳴らさなければいけないのですがね・・・・。
すいません。
ロードバイク乗りの人の場合、
危険回避や、咄嗟の場合には、
ベルを鳴らすより、声で知らせますよね。
実情として、声を出すほうが有効な手段である場合は多いですね。
 

それでも装着する理由は

とはいえ、
普段、ほとんど鳴らさないにしても、装着だけはしています。
それはなぜかというと、

事故やトラブルの際に、
相手方や保険会社に付け入る隙を与えないためです。

ベルの装着が法廷義務である以上、
ベルが付いていない、または鳴らない自転車は
違法改造車、整備不良車の扱いを受ける可能性があります。
仮に、事故を起こした際に、
違法改造や整備不良だと認定されてしまえば、
過失割合や保険の査定などで不利益を被ることだってあり得るのです。

かっこ悪いとか、めんどくさいという理由で
ベルを付けなかったばかりに、
損害を受ける羽目になったら馬鹿らしいです。
こんな理由もあり、私はベルを付けています。
 
最近は、昔のママチャリみたいなジリリンと鳴るベルと違い、
スマートなベルもあります。
お勧めはknog(ノグ)「Oi(オイ)」。
幅15mmのリング型なので、場所も取らず、
ロードバイクにもスッキリと取り付けられます。
チーン、と鳴るタイプのベルです。


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じゃぁ、レースの時も付けなきゃ駄目なの?

法律で決まってるなら仕方ない・・・ということで
普段はベル装着していたとして、
じゃぁ、レースの時も付けなきゃ駄目なの?
当然、皆さんが思うことですよね。 
空気抵抗と重量を少しでも削るのが自転車ロードレースですから。
 
ここからは、私自身の見解です。
正解じゃないかもしれませんがご容赦ください。
まず、レースのために完全交通規制されている場合は
装着する必要がないと思います。
交通規制されてる道路でのレースは
一時停止も二段階右折も必要なくて、
競技者最優先の措置が取られているので問題ないかと思います。
 
次に、完全交通規制ではないものの、
「レース優先でお願いしますよ」と周知されている場合。
例えば、佐渡国際トライアスロン大会の際には「ノーカーデイ」のように、
周辺地区に事前に告知がされており、
交差点などには警察官やスタッフが配置され、
一時停止や二段階右折義務を免除されるようなレースは
おそらくこれも装着しなくてもOKかと想像します。
 
で、グレーだと思うのが、
競争ではないロングライドやブルベのような
サイクリングイベントで
交通規制をしておらず、
「交通規則遵守」が大会規則などで規定されている場合。
この場合は、ベルの装着義務はあるでしょう。
当然、信号遵守、一時停止や二段階右折の義務も生じます。
ただし、この場合もコース上に警察官が配置されていることがあり、
ベル不装着車に対しても注意されないのがほとんどだと思います。
警察としても、問われれば「装着してください」と答えるものの、
問われることなければ、黙認する、という状況ではないでしょうか。
黒に限りなく近いグレーですかね。
 

まとめ

●ロードバイクを含む自転車の警音器(ベル)装着は
 道路交通法で義務づけられている。
●ベルを取り付けないと、
 整備不良や違法改造車両として扱われる可能性あり。
●整備不良や違法改造車は事故の際、
 相手方や保険会社との交渉で不利になる可能性あり。
●交通規制のかかるレースでは装着しなくてOKなのでは(筆者の想像)
●交通規制のかからないレースやイベントは装着義務あり(筆者の想像)